2021-10-16 07:00 am by 須坂新聞
須坂市は、建物所有者が死亡し、家族や相続資格のある人が相続を放棄して所有者がいない馬場町の建物を看板等が落下する恐れがあるため今年2月に特定空き家に認定した。11日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年施行)に基づく行政代執行(略式代執行)を実施し、看板等を撤去した。
同建物は店舗併用住宅。県道側に鉄骨造3階建て(昭和39年建築)。奥に木造3階建て(昭和50年建築)の一棟。延べ床面積は約350平方メートル。
市は当初予算を計上し特措法14条9項により、行政代執行法(略式代執行)の定めるところに従い、市の負担で行う方針を取った。
同条10項により今年8月24日から9月6日まで公告した。
看板4カ所、各階の日よけひさしの残材5カ所を撤去した。行政代執行の費用は約17万円(税込み)。
同建物の所有者は平成8年2月に死亡。相続放棄により固定資産税はその後、課税保留に。県道に接するため県が歩道に5基のバリケードを平成22年度から設置し、頭上の注意喚起をしてきた。
撤去作業後の物件について、市は「土地は別に所有者がいて意向もあるので関係者と協議できれば今後の検討もできる。制度など探り、研究もできる」と話す。
市の特定空き家は現在6件。1件は今回同様相続放棄物件で市は「改善方法を検討中」とする。昨年10月に行政代執行した中島町の空き家(現在処理中)を除く残り3件は、倒壊の恐れはないが、著しく保安上の危険がある2件と、著しく景観を損なっている状態の1件で、3件共に所有者から改善の申し出がある。市は「改善されれば認定解除が検討できる」とする。
市内の空き家は、平成27年度の市調査で477件。その後の追跡調査で解体や新たな追加があり、市が把握する現時点での数は約430件という。
2021-10-16 07:00 am by 須坂新聞 - 0 コメント
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