2013-10-19 07:00 am by 須坂新聞
須坂市は、市が保有する税収入と税外収入に係る債権(税、保険料、使用料など)の適正管理と効率的・効果的な回収を行うため、本年度、全庁的な「債権管理マニュアル」を作成する。市の債権は市税・国保税と同様に滞納処分で強制できるものと、支払い督促など法的手続きによる回収がある。あらゆる手段を尽くしてもなお徴収不能な債権の債権放棄や議会への報告を規定する「債権管理条例(仮称)」の12月市議会提案も目指している。
市の収入は税、保険料、使用料、手数料、負担金、分担金、財産収入、諸収入などと呼ばれる。
債権は①税(市税、国保税)②滞納処分(差し押さえ等)規定がある強制徴収公債権(保育料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、集落排水施設使用料、下水道費分担金、同負担金、介護保険料)③滞納処分はできないが裁判所による徴収手続きができる非強制徴収公債権(施設入所負担金、延長保育料)④③と同様に私債権(住宅使用料、霊園管理料、住宅新築資金等貸付金、水道料金、峰の原水道使用料、学校給食費)―に分類される。
債権には各消滅時効の期間(2年〜10年)が設けられている。
市民負担の公平性の確保と財政運営の観点から市は、私債権を含め、非強制徴収公債権の適正管理と回収に一層力を入れる考えだ。
債権管理マニュアルと条例にうたう債権放棄は「管理コストの面からも必要。職員意識の向上を図り、納税者へも明らかにしたい」と財政課は話す。
市は昨年10月の市税・国保税(税務課所管)に続き、今年4月、各課滞納整理対策チャレンジプランを策定し、未済額削減に取り組んでいる。18日の市税等滞納整理推進本部会議では本年度前半の国保税回収が前年度同期比1割増と報告された。
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